相続税申告
相続税が発生する場合、相続税の申告・納付には期限が定められており、どちらも相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
1.どのような人が相続税の申告をする必要があるのでしょうか
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、申告をする必要はありません。
ただし、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
2.相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するのでしょうか
(1) 相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
(参考)
たとえば、
10か月目の日が休日又は土曜日に当たらない場合
相続開始の日が平成24年7月10日(火)のとき、申告期限は、平成25年5月10日(金)
10か月目の日が日曜日の場合
相続開始の日が、平成24年8月9日(木)のとき、申告期限は平成25年6月10日(月)
(2) 相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。
(3) 相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
相続税の申告をしなかった場合
相続税の申告を怠ると本来支払う相続税とは別に罰として加算税が課されます。
申告期限を過ぎてからの申告を行った場合、無申告加算税を支払わなければいけません。
遺産分割が途中の場合でも、申告は期限までに行わなければなりません。
受け継ぐ財産がわからなければ、相続税もわからないので申告しなければ良いというわけではありませんので注意しましょう。
相続税の納付について
原則現金一括納付
相続税は原則として納付期限までに全額を現金で、それも一括で納めなくてはいけません。
相続税の納付先
所轄税務署のほか、最寄の金融機関などの窓口でも納めることが可能です。
注意事項
仮に期限までに申告したとしても、納付を忘れてしまうと延滞税というものが課されます。
余分な税金を払わなくても済むように、必ず納付期限までに納めましょう。
期限内に相続税を完納できない場合
「延納」と「物納」という制度を活用することができます。
サービス内容
相続税申告書の作成
相続税の申告
相続税の納付 など
相続税の申告
相続税の納付 など